Dr-Kee-pyon-chan’s diary

1日1学びと息抜き

不逮捕特権って現代の世の中に必要なのでしょうか。

Dr.けーぴょんちゃんです。

東京はようやくコロナ関連の電話問い合わせが減少傾向になり、心穏やかに過ごせる日々を取り戻しつつあります。

 

さて今回は、不逮捕特権について簡単に調べてみようと思いました。

(※私は非法曹界の人間ですので、記載に誤り等あれば是非ご指摘ください)

 

不逮捕特権とは、日本国憲法第50条に記載されています。

 

その条文には、「両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない」と記載されています。

 

「法律の定める場合を除いて」とは、国会法第33条が用いられているようです。

院外において現行犯逮捕の要件を満たしている場合、または捜査機関による「逮捕許諾請求」が所属議院(衆議院または参議院)によって認められた場合は例外として逮捕される、と記載されています。この2つの要件が例外に当たるのですね。

 

不逮捕特権存在意義は、政府に対して反抗する議員の身体的自由を確保し、不当に拘束できないようにすることで、審議への参加を促すことと一般的にされているようです。

 

不逮捕特権が及ぶのは国会の「会期中」であるため、通常国会臨時国会・特別国会・常会を含み、約150日間にも及びます。会期以外は不逮捕特権が及ばない、ということですね。

 

ここからは私見です。

この不逮捕特権は、1例として気に入らない友人にSNSで喧嘩を売ったことに対する身体的警護のための規則ではないでしょう。

国会にも登院しない議員は論外、たとえ登院しても審議への参加をしない議員にはこの不逮捕特権は適応されない、と解釈するのは至極当然な気がします。

 

あと会期が150日もあったら、「逮捕許諾請求」くらい2分で議論して1分で賛否の採択しろ、って思います。こんなにもスピード感がない国会ってヒトと時間とお金の無駄だと思います。医療の世界ではスピード感覚がなければ患者さんの病気は進み、最悪死にます。

 

皆様も「国会議員は不逮捕特権で逮捕されない」と小学校?中学校?の社会科で学ばれたかと思います。しかしその意義や例外については教わらなかったのではないでしょうか。

不逮捕特権の意義や例外をきちんと理解し、適切に法律を運用できないのであれば、そもそも不逮捕特権なんて不要なのではないかとすら思います(現代の先進国において、政府に文句を言った野党議員が逮捕されることが起こりうるのでしょうか)。

 

海外の不逮捕特権に詳しい読者がいらっしゃいましたら、是非コメントで教えていただけますと幸いです。