産業医として社員のメンタルヘルス不調の相談に対する対応のキーワードは●●●●である。
Dr.けーぴょんちゃんです。
産業医は個別労働者を対象に特定業務の遂行可能性について医学的判断をしなければならない、とされています。
産業医として社員のメンタルヘルス不調の相談をうけた場合には、事例性の有無(=業務に支障をきたしているか)と疾病性の有無をマトリックスで理解するとよいようです。
以下のAKBPに照らし合わせて事例性の有無を判断します。
A:Anzen(安全)
K:Kintai(勤怠)
B:Behavior(ビヘイビア)
P:Performance(パフォーマンス)
解決ステップとしては、以下の3工程が挙げられます。
①事実の共有
②本人の言い分を聞く
③アクションプランを決める
アクションプランの原則としては、
・原則には療養を推奨する。
・配慮付き勤務を認める場合には期間を限定し業務に支障が生じた場合のアクションを事前に決めるように推奨する
・記録を残す。
復職可能か相談を受けたときには、上記AKBPに照らし合わせた生活・復帰準備の記録の作成を職場に依頼することが大切です。