Dr-Kee-pyon-chan’s diary

1日1学びと息抜き

2022/01/21 マンション売買ー3000万円控除とはー

Dr.けーぴょんちゃんです。

 

1/21はいつもの業務だけではなく、マンション決済や転居手続き含めてを行っておりました。久しぶりに後輩と細々と飲めて良かったです。

 

さて、ここでは3000万円控除について改めて勉強しようと思います。

 

・マイホーム(居住用財産)を売った際、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例を「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」という。

・適用要件と除外基準あり(参考サイトに記載)。なるほどと思った点は、

①以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

②売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。

③入居した年の翌年から3年目までのいずれかの年中に、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の対象となる資産以外の資産を譲渡し、この特例の適用を受ける場合にも、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできない。

・この特例の適用を受けるためには、一定の書類を添えて確定申告をすることが必要である。

参考サイト

No.3302 マイホームを売ったときの特例|国税庁 (nta.go.jp)

 

3000万円控除を受けるためには、確定申告を行う必要があり、少なくとも3年間は住宅ローン控除(通称)を受けられない、ということですね。

賃貸で過ごしながら、頑張って働いて、家族形態が決まったらマイホーム購入に向けて頑張りたいと思います。

 

 

※言い訳としては一昨日、昨日と24時前後の帰宅でそのままお風呂入らずに寝落ちしたため、後ほどの1/22分も含めまして本日1/23に記載させていただいております。なかなか研究がスピーディーにいかないのです。。。